利用案内

利用約款

総則



第1条(目的)
この約款は光星計測器(以下、「会社」という)が運営する光星計測器モール(以下「モール」という。)で提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」という)を利用するに当たって、サイバーモールと利用者の権利義務及び責任事項の規定を目的としています。

※「PC通信、無線などを利用する電子商取引についても、その性質に反しない限り、この約款を準用します。

第2条(定義)
1. 「モール」とは、光星計測器「会社」が財貨または用役(以下「財貨等」という)を利用者に提供するために、コンピュータなどの情報通信設備を利用して財貨等を取引できるように設定した仮想の営業場またはサイバーモールを運営する事業者の意味でも使用します。
2. 「利用者」とは、「モール」に接続し、この約款に基づいて、「モール」が提供するサービスを受ける会員及び非会員です。
3. 「会員」とは、「モール」に個人情報を提供して会員登録をした者として、「モール」の情報を持続的で受けながら、「モール」のサービスをずっと利用できる者です。
4. 「非会員」とは、会員登録せずに「モール」が提供するサービスを利用する者です。
5. 「ユーザID」とは、会員の識別とサービス利用のため、会員が決めて「会社」が承認する文字または数字の組合です。
6. 「パスワード」とは、会員に与えられた「ユーザID」と一致する会員であることを確認し、会員の秘密保護のため会員が自分で決めた文字または数字の組合です。
7. 「解約」とは、「会社」または「会員」がサービスを開通後利用契約を解約することです。

第3条 (約款などの明示と説明及び改定)
1. 「モール」は、この約款の内容と商号、代表者氏名、営業所の所在地(消費者の不満をしょりできるところの住所を含み)、事業者登録番号、連絡先(電話、FAX、メールアドレス等)、通信販売業申告番号、個人情報管理責任者等を利用者が分かるように「モール」の初期画面(前面)に掲示します。ただし、約款の内容は利用者が連結画面を通して見れるようにできます。
2. 「モール」は、利用者が約款に同意する前に約款に決まっている内容中契約撤回、配送責任、払い戻し条件等のような重要な内容を利用者が理解できるように別途の連結画面またはポップアップ画面等を提供して利用者に確認を求めなければなりません。
3. 「モール」は電子商取引等での消費者保護に関する法律、約款の規制に関する法律、電子取引基本法、電子署名法、情報通信網利用促進等に関する法律、訪問販売等に関する法律、消費者保護法等、関連法を違背しない範囲でこの約款の改定ができます。
4.「モール」が約款を改定する場合には適用日付及び改定事由を明示して現行約款と一緒に「モール」の初期画面にその適用日付7日以前から適用日付前日まで公知します。ただし、利用者に不利に約款内容を変更する場合には少なくとも30日以上の事前猶予期間を置いて公知します。この場合、「モール」は改定前内容と改定後内容を明確に比較して利用者が分かりやすいように表示します。
5. 「モール」が約款を改定する場合にはその改定約款はその適用日付以後に締結される契約だけに適用され、その以前にすでに締結された契約に対しては改定前の約款条項がそのまま適用されます。ただし、すでに契約を締結した利用者が改定約款条項の適用希望する意思を第3項による改定約款の公知期間内に「モール」に送信して「モール」の同意を受けた場合には改定約款条項が適用されます。
6. この約款で決めていない事項とこの約款の解釈に関しては電子商取引等での消費者保護に関する法律、約款の規制等に関する法律、公正取引委員会が決める電子商取引等での消費者保護指針及び関係法令または商慣例に従います。

第4条(サービスの提供及び変更)
1. 「モール」は、次のような業務を行います。
① 財貨または用役に対する情報提供と購入契約の締結
② 購入契約が締結された財貨または用役の配送
③ その他の「モール」が定める業務
2. 「モール」は、財貨や用役の品切れまたは技術的な仕様の変更等の場合には、将来締結される契約によって提供する財貨または用役の内容が変更できます。この場合には、変更された財貨または用役の内容及び提供日を明示して、現在の財貨または用役の内容を掲示したところにすぐ知らせます。
3.「モール」が提供するべきの利用者との契約を締結したサービスの内容を財貨等の品切れまたは技術的な仕様の変更などの事由で変更する場合には、その事由を利用者に通知可能なアドレスにすぐ通知します。
4. 前項の場合、「モール」は、これによって利用者が被った損害を賠償します。ただし、「モール」が故意または過失がないことを立証した場合には、賠償しません。

第5条(サービスの中断)
1. 「モール」は、コンピュータなどの情報通信設備の保守点検、交替及び故障、通信の途絶等の事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断できます。
2. 「モール」は、第1項の事由でサービスの提供が一時的に中断されることによって利用者または第3者が被った損害に対して賠償します。ただし、「モール」が故意または過失がないことを立証した場合には、賠償しません。
3. 事業種目の転換、事業の放棄、業体間の統合等の理由でサービスが提供できなくなった場合には「モール」は第8条に決めた方法で利用者に通知して「モール」で提示した条件によって消費者に補償します。ただし、「モール」が補償基準等を告知しない場合には利用者達のマイレッジまたは積立金等を「モール」で通用される通貨価値に相応する現物または現金で利用者に支給します。

第6条(会員登録)
1. 利用者は、「モール」が定めた登録フォームに従って会員情報を記入した後、この規約に同意するという意思表示をすることで会員登録します。
2. 「モール」は、第1項のように会員として会員登録を申請した利用者中、次の各号に該当しない限り、会員として登録を許可します。
① 登録申請者がこの約款第7条第3項によって以前に会員資格を喪失したことがある場合。 ただし、第7条第3項による会員資格喪失後3年が経過した者として「モール」の会員再登録承諾を得た場合には、例外とする
② 登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
③ その他会員で登録することが「モール」の技術上著しい支障があると判断される場合
3. 会員登録契約の成立時期は「モール」の承諾が会員に届いた時点とします。
4. 会員は、第15条第1項による登録事項に変更がある場合は、すぐに電子メールその他の方法で「モール」について、その変更事項を知らせなければなりません。

第7条(会員退会及び資格喪失等)
1. 会員は「モール」にいつでも退会を要請することができ、「モール」は、すぐに会員退会を処理します。
2. 会員が次の各号の事由に該当する場合、「モール」は会員資格を制限及び停止させることができます。
① 登録申請時に虚偽の内容を登録した場合
② モール」を利用して購入した財貨等の代金、その他「モール」の利用に関連して、会員が負担する債務を期日に支給しない場合
③ 他の人の「モール」の利用を妨害したり、その情報を盗用する等、電子商取引の秩序を脅かす場合
④ 「モール」を利用して法令または本規約が禁止する行為、公序良俗に反する行為をする場合
3. 「モール」が会員資格を制限・停止させた後、同じ行為が2回以上繰り返されたり30日以内にその事由が是正されない場合、「モール」は会員資格を喪失させることができます。
4. 「モール」が会員資格を喪失させる場合には、会員登録を抹消します。この場合、会員にこれを通知し、会員登録の抹消前に、少なくとも30日以上の期間を定めて釈明する機会を与えます。

第8条(会員に対する通知)
1.「モール」が会員に対する通知をする場合、会員が「モール」と事前に約定して指定した電子メールアドレスでできます。
2.「モール」は不特定多数の会員に対する通知の場合、1週間以上の「モール」の掲示板に掲示することで個別通知に代えることができます。ただし、会員本人の取引に関連して重大な影響を与える事項については個別通知をします。

第9条(購買申し込み)
1.「モール」の利用者は「モール」上で下記またはこれと類似な方法によって購入を申請し、「モール」は利用者が購買申請をすることにおいて、次の各内容を分かりやすく提供しなければなりません。ただし会員である場合、第2号から第4号の適用を除外することができます。
① 財貨等の検索及び選択
② 氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス(または携帯電話番号)等などの入力
③ 約款内容、申込撤回権が制限されるサービス、送料、設置費等の費用負担に関する内容の確認
④ この約款に同意し、上記3号の事項を確認したり、拒否する表示(例えば、マウスのクリック)
⑤ 財貨などの購入申請及びこれに関する確認または「モール」の確認に対する同意
⑥ 決済方法の選択

第10条 (契約の成立)
1.「モール」は第9条のような購買申請については、次の各号に該当すると承諾しないことがあります。ただし、未成年者と契約を締結する場合には法定代理人の同意を得ないと、未成年者本人または法定代理人が契約を取り消すことができると言う内容を告知しなければなりません。
① 申請内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合
② 未成年者がタバコ、酒類等、青少年保護法で禁止する財貨及び用役を購買する場合
③ その他の購買申請に承諾することが「モール」の技術上、著しく支障があると判断する場合
2.「モール」の承諾が第12条第1項の受信確認通知の形で利用者に到達した時点に契約が成立したことになります。
3. 「モール」の承諾の意思表示は利用者の購買申請の確認と販売状況、購買申請の訂正取り消し等に関する情報などが含まれなければなりません。

第11条(支給方法)
1. 「モール」で購買した財貨または用役に対する代金支払い方法は、次の各号の方法の中で利用可能な方法で行うことができます。ただし、「モール」は利用者の支払い方法について財貨等の代金にどのような名目の手数料も追加して徴収することはできません。
① テレフォンバンキング、インターネットバンキング、メールバンキング等の各種口座送金
② プリペイドカード、デビットカード、クレジットカード等の各種カード決済
③ オンライン無通帳の振込み
④ 電子マネーによる決済
⑤ 受領時支払い
⑥ マイレージなど「モール」が支給したポイントによる支払い
⑦ 「モール」と契約を結んで「モール」が認めたギフト券による支払い
⑧ その他の電子的支払方法による支払い等

第12条(受信確認通知・購買申請変更及び取消し)
1. 「モール」は利用者の購買申請がある場合、利用者に受信確認通知をします。
2. 受信確認通知を受けた利用者は意思表示の不一致等がある場合には、受信確認通知を受けた後すぐに購買申請変更及び取り消しを要請することができるし、「モール」は配送前に利用者の要請がある場合、遅滞なくその要求に従って処理しなければなりません。ただしすでに代金を支払った場合には、第15条の契約撤回などに関する規定に従ってください。

第13条(財貨等の供給)
1. 「モール」は利用者と財貨等の供給時期について別途の約定がない限り、利用者が契約を申請した日から7日以内に財貨等を配送できるように注文製作、包装等その他の必要な措置を取ります。ただし、「モール」がすでに財貨等の代金の全部または一部を受け取った場合には、代金の全部または一部を受け取った日から営業2日以内に措置を取ります。この時、「モール」は利用者が財貨等の供給手続き及び進行状況を確認できるように適切な措置をします。
2. 「モール」は利用者が購入した財貨に対して配送手段、手段別の配送費用負担者、手段別配送期間等を明示します。もし「モール」が約定配送期間を超過した場合、それによる損害を利用者に賠償しなければなりません。ただい、「モール」が故意、過失がなかったのを証明した場合には賠償しません。

第14条(払い戻し)
1. 「モール」は利用者が購買申請した財貨等が品切れ等の事由で、財貨の引渡しまたは用役の提供を行うことができないときは、遅滞なくその事由を利用者に通知し、事前に財貨等の代金を受け取った場合には、代金を受け取った日から3営業日以内に払い戻しするか、払い戻しに必要な措置を取ります。

第15条(契約撤回等)
1. 「モール」と財貨等の購買に関する契約を締結した利用者は、受信確認の通知を受けた日から7日以内には契約の撤回ができます。
2. 利用者は財貨等を配送でもらった場合、次の各号の一つでも該当する場合には返品及び交換ができません。
① 利用者の責任で財貨等が損失または毀損された場合(ただし、財貨等の内容を確認するために包装等を毀損した場合には契約の撤回ができます)
② 利用者の使用または一部消費によって財貨などの価値がめっきり減少した場合
③ 時間の経過によって再販売が困るほど財貨等の価値がめっきり減少した場合
④ 同じ性能を持った財貨等の複製が可能な場合、その原本である財貨等の包装を毀損した場合
3. 第2項第2号から第4号の場合に「モール」が事前に契約撤回等が制限される事実を消費者が分かりやすいところに明記したり試用商品を提供する等の措置をしなかったら、利用者の契約撤回等が制限されません。
4. 利用者は、第1項及び第2項の規定に関わらず、財貨等の内容が表示・広告内容と異なったり契約内容と異なって実施されたりした時は、当該財貨等を供給された日から3月以内にその事実を気づいた日または気づけた日から30日以内に契約撤回等を行うことができます。

第16条(契約撤回等の効果)
1. 「モール」は利用者から財貨等を返された場合は3営業日以内に、既に支給された財貨等の代金を払い戻します。この場合、「モール」が利用者に財貨等の払い戻しを遅延した時は、その遅延期間について公正取引委員会が定めて告示する遅延金利を乗じて算定した遅延利子を支給します。
2. 「モール」は上記代金を払い戻しする場合において、利用者がクレジットカードまたは電子マネー等の決済手段として財貨等の代金を支払った時は、遅滞なく当該決済手段を提供した事業者にとって財貨等の代金の請求を停止または取消しするように要請します。
3. 契約撤回等の場合、供給された財貨等の返還に必要な費用は利用者が負担します。「モール」は利用者に契約撤回等を理由に違約金または損害賠償を請求しません。ただし、財貨等の内容が表示広告内容と異なったり契約内容と異なって履行されたりして契約撤回等をする場合、財貨等の返還に必要な費用は「モール」が負担します。
4. 利用者が財貨等を提供される時、発送費を負担した場合に「モール」は契約撤回時、その費用を誰が負担するのか、利用者が分かりやすいように明確に表示します。

第17条(個人情報保護)
1. 「モール」は、利用者の情報収集の時に購買契約履行に必要な最小限の情報を収集します。次の事項を必須とし、その他の事項は選択事項とします。
① 氏名
② ユーザID及びパスワード
③ 住所
④ 電話番号
⑤ 生年月日
⑥ 性別
2. 「モール」が利用者の個人識別が可能な個人情報を収集する時は、必ず当該利用者の同意をいただきます。
3. 提供された個人情報は当該利用者の同意無しで目的以外の利用や第三者に提供できず、これに対する全ての責任は「モール」が取ります。ただし、次の場合は例外とします。
① 配送業務上配送業者に配送に必要な最小限の利用者の情報(氏名、住所、電話番号)を知らせる場合
② 統計作成、学術研究または市場調査のために必要な場合として特定の個人を識別できない形態で提供する場合
③ 財貨等の取引に伴う代金精算のために必要な場合
④ 個人情報の盗難を防止するために、本人確認が必要な場合
⑤ 法律の規定または法律によってやむを得ない事由がある場合
4. 「モール」が第2項と第3項により利用者の同意が必要な場合には、個人情報管理責任者の身元(所属、氏名、電話番号、その他の連絡先)、情報の収集目的及び利用目的、第三者の情報提供に関する事項(提供された者、提供目的及び提供する情報の内容)等の情報通信網利用促進等に関する法律第22条第2項の規定した事項をあらかじめ明示したり、告知する必要があり、利用者はいつでもこの同意を撤回できます。
5. 利用者はいつでも「モール」が持っている自分の個人情報に対して閲覧及びエラー訂正を要求でき、「モール」はこれに対して遅滞なく必要な措置を取る義務があります。利用者がエラーの訂正を要求した場合、「モール」はそのエラーを訂正する時まで当該個人情報を利用しません。
6. 「モール」は個人情報保護のために管理者を限定し、その数を最小化し、クレジットカード、銀行口座等を含む利用者の個人情報の紛失、盗難、流出、変造等による利用者の損害に対して全ての責任を取ります。
7. 「モール」またはそれから個人情報を提供された第3者は、個人情報の収集目的または提供された目的を達成した時には、当該個人情報を遅滞なく破棄します。

第18条(「モール」の義務)
1. 「モール」は法令とこの約款が禁止したり公序良俗に反する行為をせず、この約款の定めるところによって持続的で安定的に財貨・用役を提供できるために最善を尽くさなければなりません。
2. 「モール」は利用者が安全にインターネットサービスを利用できるように、利用者の個人情報(信用情報を含む)を保護するためのセキュリティシステムを備えなければなりません。
3. 「モール」が商品や用役に対して「表示・広告の公正化に関する法律」第3条所定の不当な表示・広告行為をすることにより、利用者が損害を被った時には、これを賠償する責任を負います。
4. 「モール」は、利用者が希望しない営利目的の広告性電子メールを発送しません。

第19条(会員のユーザID及びパスワードに対する義務)
1. 第17条の場合を除いて、ユーザIDとパスワードに関する管理責任は会員にあります。
2. 会員は自分のユーザID及びパスワードを第三者に利用させてはいけません。
3. 会員が自分のユーザIDとパスワードを盗まれたり、第三者が使用していることを認知した場合には、すぐ「モール」に通報して「モール」の案内がある場合にはそれに従う必要があります。

第20条(利用者の義務)
1. 利用者は次のような行為をしてはいけません。
① 申請又は変更時に虚偽の内容の登録
② 他人の情報盗用
③ 「モール」に掲載された情報の変更
④ 「モール」が定めた情報以外の情報(コンピュータプログラム等)の送信または掲示
⑤ 「モール」その他の第三者の著作権等の知的財産権の侵害
⑥ 「モール」その他の第三者の名誉を損傷させたり業務を妨害する行為
⑦ 猥褻または暴力的なメッセージ、画像、音声、その他の公序良俗に反する情報を「モール」に公開または掲示する行為

第21条(接続「モール」と被接続「モール」間の関係)
1. 上位「モール」と下位「モール」がハイパーリンク(例えば、ハイパーリンクの対象には文字、画像及び動画などが含まれる)方式等で接続された場合には、前者を接続「モール」(ウェブサイト)と言い、後者を被接続「モール」(ウェブサイト)と言います。
2. 接続「モール」は、被接続「モール」が独自的に提供する財貨等によって利用者と行う取引についての保証責任を負わない旨を接続「モール」の初期画面または接続された時点のポップアップ画面で明示した場合には、その取引の保証責任を負いません。

第22条(著作権の帰属及び利用制限)
1. 「モール」が作成した著作物の著作権その他の知的財産権は「モール」に帰属されます。
2. 利用者は「モール」の利用で得た情報中「モール」に知的財産権が帰属された情報を「モール」の事前承諾無に複製、送信、出版、配布、放送、その他の方法によって営利目的で利用したり第三者に利用させてはいけません。
3. 「モール」は約定に従って利用者に帰属された著作権を使用する場合、当該利用者に通知しなければなりません。

第23条(紛争の解決)
1. 「モール」は利用者が提起する正当な意見や不満を反映し、その被害を補償処理するために被害補償処理機構を設置・運営します。
2. 「モール」は利用者から提出される苦情及び意見は優先的でその事項を処理します。ただし、迅速な処理が困難な場合には利用者にその事由と処理日程を直ちに通報します。
3. 「モール」と利用者の間に発生した電子商取引紛争と関連して利用者の被害救済申請がある場合には公正取引委員会または市・道知事が依頼する紛争調整期間の調整に従えます。

第24条(裁判権及び準拠法)
1. 「モール」と利用者間に発生した電子商取引紛争に関する訴訟は提訴当時の利用者の住所に従い、住所がない場合には居所を管轄する地方法院の専管にします。ただし、提訴当時利用者の住所または居所がはっきりしていなかったり外国居住者の場合には民事訴訟法上の管轄法院に提議します。
2. 「モール」と利用者間に提起された電子商取引訴訟には韓国法を適用します。

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